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1.
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公共職業安定所の紹介等で就職することに伴い住居を移転される方
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2.
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転勤等により住居の移転を余儀なくされ住宅に困窮している方
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3.
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その他職業の安定を図るために住宅の確保を図ることが必要な方
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●「入居者資格」等
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1.
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単身もしくは家族を伴って入居される方
友達同士の入居や学生さんの一人暮らしでの入居はできません。また、一部の雇用促進住宅では家族を伴わないと入居できない住宅があります。 |
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2.
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申請者の年収(賞与及び利子所得等で継続的な収入を含む。)の12分の1の額が、家賃及び共益費の合計額の3倍以上である方
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3.
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確実な連帯保証人がある方
親族等で毎月の収入額が、家賃及び共益費の合計額の3倍以上であることが必要です。
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4.
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申請者及び申請者と同居される方が、暴力団員(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)」第2条第6号に規定される暴力団員をいいます。)である場合は入居できません。
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