雇用促進住宅の紹介・入居要件等

 

申込から入居まで

 

契約方法及び貸与期間

 

家賃等

 

主な間取り


勤労者の方が利用できる公共の賃貸住宅です。
一部の住宅を除き先着順で入居が可能です。
敷金(2ヵ月分の家賃)以外の礼金・手数料は不要です。
2Kから3DKまで、ライフスタイルに応じてお選びいただけます。

申込から入居まで

雇用促進住宅とは

独立行政法人雇用・能力開発機構が設置し、公共職業安定所の紹介等により就職する方、配置転換又は出向等により転勤する方で、通勤圏外のため住居の移転を余儀なくされている等の事情により、住宅の確保を図ることで職業の安定が図られると公共職業安定所長が認める方が利用できる住宅です。

 

「貸与要件の概要」及び「入居者資格」等

次の「貸与要件」のいずれかに該当し、かつ入居者資格の1〜4のすべてに該当する方で、原則として雇用保険の被保険者の方を対象とした賃貸住宅です。
なお、雇用保険の被保険者以外の方(公務員を除く)で、求職中の方や短時間労働に該当する方等も被保険者の利用に支障とならない範囲で利用ができます。
貸与要件に関する詳しいことは、(財)雇用振興協会の支所又は公共職業安定所までお問い合わせください。

 

「貸与要件」の概要

 

1.

公共職業安定所の紹介等で就職することに伴い住居を移転される方

 

2.

転勤等により住居の移転を余儀なくされ住宅に困窮している方

 

3.

その他職業の安定を図るために住宅の確保を図ることが必要な方


「入居者資格」等

 

1.

単身もしくは家族を伴って入居される方
友達同士の入居や学生さんの一人暮らしでの入居はできません。また、一部の雇用促進住宅では家族を伴わないと入居できない住宅があります。

 

2.

申請者の年収(賞与及び利子所得等で継続的な収入を含む。)の12分の1の額が、家賃及び共益費の合計額の3倍以上である方

 

3.

確実な連帯保証人がある方
親族等で毎月の収入額が、家賃及び共益費の合計額の3倍以上であることが必要です。

 

4.

申請者及び申請者と同居される方が、暴力団員(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)」第2条第6号に規定される暴力団員をいいます。)である場合は入居できません。

 


 

 

 

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